飛行機免許関連 Q&A
- Q1.パイロットになるにはどうすればよいですか?
- パイロット(操縦士)になるためには、法令で定められた年齢要件と航空経歴が必要になります。そのうえで、国が行う学科試験と実地試験に合格する必要があります。 なお、日本でエアラインパイロットになるためには、独立行政法人航空大学校へ入校し卒業後航空会社に就職するか、定期航空会社にパイロット要員として入社するかの二通りがあります。 また、一部の私立大学(東海大学、桜美林大学、法政大学)においては、パイロット養成コースが設置されています。 詳しい各操縦士の業務範囲や資格取得に必要な手続等については、こちらをご覧下さい。
- Q2.飛行機の操縦免許は1度取れば、更新とかは必要ないですか?
- 飛行機の操縦免許(正式には「航空従事者技能証明」といいます。)は、1度取得すると更新することはありません。 ただし、実際に操縦するためには、「航空身体検査証明」を受ける必要があります。この「航空身体検査証明」は、免許の種類によって有効期間が決まっていますので更新が必要です。
- Q3.飛行機の操縦免許にはどのような種類があるのですか?
- 操縦士の免許(技能証明)には、次の3つの種類があります。
- 自家用操縦士
- 事業用操縦士
- 定期運送用操縦士
- Q4.自動車の免許みたいに、飛行機の免許にも点数はあるのですか?違反すると免許取り消しなどのような制度はあるのですか?
- 飛行機の操縦免許には、点数はありません。 しかし、航空法に違反した場合や航空従事者として非行又は重大な過失があった場合などは、免許を取り消したり、1年以内の航空業務の停止を命ずることになります。
- Q5.飛行機の整備士になるにはどうすればよいですか?資格が必要ですか?
- 飛行機の整備士(航空整備士)になるには、法令で定められた年齢要件と航空機の整備の経験が必要になります。そのうえで、国が行う学科試験と実地試験に合格する必要があります。また、航空整備士になるための教育を実施している専門学校等もあります。
- Q6.学科試験の実施日について教えて下さい。
- 飛行機免許の種類をご確認ください。
- Q7.技能証明書を紛失してしまいました(または、本籍地が変わりました)ので、再交付の手続きについて教えて下さい。
- 技能証明書等を亡失、遺失、盗難、破損、汚損し、再交付を申請する場合は、次に掲げる書類を提出して下さい。なお、新技能証明書保有者が記載事項(氏名及び本籍)を変更する場合も再交付申請となります。
再交付申請に必要な書類
- 再交付申請書(規則第28号様式) 1通
手数料 1,750円(収入印紙により、申請書右上に貼付)
※技能証明書等を失った場合は、事由欄に状況を詳細に記載して下さい。 - 技能証明書等(失った場合を除く)
- 住民票(本籍の記載されたもの) 1通
※氏名変更で、住民票で氏名変更の確認ができない場合には、戸籍抄本。 - 写真(タテ3cm、ヨコ2.5cm、裏面に氏名を記入) 1葉
- 郵送による受取の場合は、返信用封筒。
(10cm×15cm以上の大きさで「書留」分の切手を貼付。)
問い合わせ先及び提出先:
国土交通省 航空局 技術部 乗員課 検定係
TEL 03-5253-8111(内線50316)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 - 再交付申請書(規則第28号様式) 1通
- Q8. 旧二等航空整備士、旧三等航空整備士の技能証明書の引換えについて教えて下さい。
- 旧二等航空整備士技能証明書を一等航空整備士技能証明書(制限付)に、旧三等航空整備士技能証明書を二等航空整備士技能証明書(制限付)に引換を申請する場合は、次に掲げる書類を提出して下さい。
引換申請に必要な書類
- 技能証明書引換申請書 1通 (様式)
手数料 1,750円(収入印紙により、申請書右上に貼付) - 技能証明書
- 住民票(本籍地が記載されたもの)1通
- 写真(タテ3cm、ヨコ2.5cm、裏面に氏名を記入)1葉
- 郵送による受取の場合は、返信用封筒。
(10cm?15cm以上の大きさで「書留」分の切手を貼付)
問い合わせ先及び提出先:
国土交通省
空局 技術部 乗員課 検定係
TEL 03-5253-8111(内線50316)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 - 技能証明書引換申請書 1通 (様式)
- Q9.外国政府の発行したライセンスは、日本の技能証明書に切り替えられるのですか?
- ICAO(国際民間航空条約)締約国である外国政府が発行した資格証書(ライセンス)については、次の条件を全て満たす場合に限り、学科試験及び実地試験を一部又は全部を免除し、日本の技能証明への切り替えを行っています。
- 申請に係る資格の業務範囲の全ての行為(限定事項を含む)について有効 であること。
- 航空法施行規則第43条及び別表第二(年齢及び飛行経歴等)に規定する受 験資格を充足すること。
- Q10.航空身体検査証明を取得するには、どのような手続が必要なのか教えて下さい。
- 航空身体検査証明には、第一種航空身体検査証明と第二種航空身体検査証明とがあり、航空従事者技能証明の資格によって取得する証明が異なります。
この航空身体検査証明を取得するには、国土交通大臣が指定する航空身体検査指定機関において航空身体検査を受検し、航空法令に定める身体検査基準に適合する必要があります。資 格 身体検査基準 航空身体検査証明書 定期運送用操縦士
事業用操縦士
一等航空士
航空機関士第一種 第一種航空身体検査証明書 自家用操縦士
二等航空士
航空通信士第二種 第二種航空身体検査証明書
航空身体検査証明の申請は、現在の健康状況や過去の病気等の既往歴などの自己申告内容を含め、航空身体検査指定機関において申請前一ヶ月以内に受けた検査の結果を記載した航空身体検査証明申請書(第22号様式)を、指定航空身体検査医に提出することによって行います。指定航空身体検査医は、申請者が身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明を行い、航空身体検査証明書を交付します。なお、身体検査基準に適合しない者であっても、国土交通大臣が認めるものである場合には、身体検査基準に適合するものとみなされ、国土交通大臣より航空身体検査証明書が交付される場合があります。
具体的な申請手続き等については、あらかじめ各航空身体検査指定機関にお問い合わせのうえ、ご確認をお願いいたします。 - Q11.指定航空身体検査医になるには、どのような手続が必要なのか教えて下さい。
- 新たに指定航空身体検査医になるには、申請する医師の所属する医療機関が航空身体検査指定機関か、そうでないかによって以下の申請手続きが必要となります。国土交通大臣は、審査の結果、航空身体検査指定機関として指定したときは、申請者に指定書の交付を行うとともに、官報で告示します。
- 所属する医療機関等が航空身体検査指定機関である場合
航空法令に定める航空身体検査医指定申請書(第23号様式)に履歴書、医師免許証の写し及び航空身体検査指定機関に所属していることを証明する書類を添えて国土交通大臣あて申請を行う必要があります。なお、指定を受けるには、以下の要件を全て満たしている必要があります。- 航空身体検査証明についての国土交通大臣が行う直近の講習会(例年6月上旬に開催)に参加したこと、又は、当該講習会に出席した者と同等以上と認められる知識を有すること。
- 臨床又は航空医学の経験を5年以上有すること。
- 過去2年以内に指定航空身体検査医の指定を取り消された者でないこと。
- 所属する医療機関等が航空身体検査指定機関でない場合
上記(1)の申請手続きに加え、航空身体検査指定機関として指定を受けるための申請手続きが生じます。新たに航空身体検査指定機関になるためには、航空法令に定める航空身体検査指定機関指定申請書(第24号の2様式)に、以下の各要件に適合することを証明する書類を添えて国土交通大臣あて申請を行う必要があります。- 医療法に基づく病院又は診療所であること。
- 身体検査を実施する医師が各診療科に必要な数以上配置されていること。
- 身体検査に必要な設備及び器具を備えていること。
- 身体検査の一部を他の医療機関等に実施させることとしている場合には、当該他の医療機関等がその分担する身体検査に関して上記3つの要件に適合していること。
- 航空身体検査証明に関し十分な知識を有し、かつ、身体検査に係る事務を適正に管理することができる実務管理者が置かれていること。
- 身体検査を適正に実施しうる検査体制を有すること。
- 所属する医療機関等が航空身体検査指定機関である場合
- Q12.空従事者養成施設や運航管理者養成施設について国の指定を受けるには、どのような手続きが必要ですか。
- 指定航空従事者養成施設は、航空法第29条第4項の規定により国土交通大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設であって、この指定を受けた航空従事者養成施設の課程を修了した者について技能証明を行う場合には、国は試験の全部又は一部を行わないことができるとされています。現在、国の指定を受けた航空従事者養成施設は、次の指定法人一覧のとおりとなっています。
この指定を受けるための申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、航空法施行規則第50条の3~第50条の11に定められているとおりですが、航空局では、この指定に関する詳細な技術基準を以下の航空従事者養成施設指定申請・審査要領に定めていますので、併せてご覧ください。
また、運航管理者についても、航空法第78条第4項において準用する航空法第29条第4項の規定により国土交通大臣が申請により指定した運航管理者の養成施設であって、この指定を受けた運航管理者養成施設の課程を修了した者に対しては、国は申請により実地試験を行わないとされています。航空局では、この指定に関する詳細な技術基準を以下の運航管理者養成施設指定申請・審査要領に定めていますので、ご覧ください。航空従事者養成施設及び運航管理者養成施設に関して国の指定を受けた指定法人
(1)操縦士に係る指定法人
- (株)日本航空インターナショナル運航本部運航乗員訓練審査室
- 全日本空輸(株)運航本部運航訓練室
- エアーニッポン(株)運航本部乗員訓練部
- (株)ジャルエクスプレス運航乗員訓練部
- エアフライトジャパン(株)
- (財)日本学生航空連盟
- (社)日本滑空協会
- 航空自衛隊航空支援集団第3輸送航空隊
- 航空自衛隊航空支援集団航空救難団
- 航空自衛隊航空教育集団
- 海上自衛隊教育航空集団
- 陸上自衛隊航空学校
- 海上保安学校宮城分校操縦課程
- 学校法人 東海大学 東海大学飛行訓練センター
(2)整備士に係る指定法人
- (株)日本航空インターナショナル整備本部整備人材開発部
- 全日本空輸(株)整備本部教育訓練部
- 学校法人神野学園中日本航空専門学校
- 学校法人浅野学園国際航空専門学校
- 独立行政法雇用・能力開発機構関東職業能力開発大学校附属千葉職業能力開発短期大学校
- 学校法人日本航空学園日本航空専門学校
- 海上保安学校宮城分校整備課程
- 学校法人日本コンピュータ学園東日本航空専門学校
(3)運航管理者に係る指定法人
- (株)日本航空インターナショナルオペレーションコントロールセンター業務部
- 全日本空輸(株)オペレーション統括本部オペレーションコントロール部
- Q13.管制官になるにはどうすればよいのですか?資格が必要ですか?
- 管制官になるためには、国家試験に合格する必要があります。国家試験には、高等学校卒業者が対象となる「航空保安大学校学生採用試験」と大学及び短大卒業者が対象となる「航空管制官採用試験」があります。